第六章 原悲権

  常喪二五年九月十三日(土) 晴 引受なし 残枠八〇六 残高一、〇八四、二二〇円 メイ五五二、〇〇〇円/悼

 数字の外の道は、思いがけない方角から来た。最初のそれは、元夫の形をしていた。

 突然すまない、話がある、会えないか——メールは三行で、駅前の、昔はなかった喫茶店を指定してきた。昔あった店を避けたのだと、指定のしかたで分かった。

 柏木かしわぎりょうは先に来ていて、彼女を見ると立ち上がり、椅子を倒しかけた。

 「このたびは」と、彼は立ったまま言った。

 十一ヶ月遅れの、このたびは、だった。

 「どうも」と彼女は言った。どうも、のほかに、言葉の在庫がなかった。

 最後に会ってから、数えかたによって七年か、八年になる。別居から数えるか、判を押した日から数えるか。どちらから数えても、娘が生きた時間と、ほとんど同じ長さだった。

 彼はコーヒーをふたつ頼みかけて、あ、と彼女を見た。昔の癖で頼みかけて、いまの彼女を知らないことに気づいた顔だった。コーヒーでいい、と彼女は言った。ほんとうは、もう飲まない。取り込みの日に胃へ入れない習慣が、休みの日まで広がった。それは、言わなかった。

 彼は機材レンタルの会社にいる、と言った。彼女は、そう、と言った。テーブルの上の彼の指を見た。弦を押さえていたころの硬さは、もうなかった。事務の指になっていた。

 沈黙が来て、彼が言った。

 「葬式に——」

 「いい」

 「……ごめん」

 何に対する謝罪なのかは、どちらも特定しなかった。

 彼が出ていった年のことを、彼女は考えないようにして、すこし考えた。副流悲——引受人の家族が、そばにいるだけで浴びると言われたもの。当時は、学者の意見が割れていた。赤ん坊にはとくに、と言う医者と、迷信だと言い切る医者がいた。彼は怖がった。怖がりかたは、誠実ですらあった。彼はまず娘を怖がり、それから自分を怖がり、最後に、彼女のことを、悲しみの側の人間として怖がるようになった。

 「それで」と彼女は言った。

 柏木は鞄から封筒を出した。法律事務所の名前が刷ってある。

 「原悲遺族の支援をしてる弁護士なんだって。メイを……あれを、市場から外す訴訟を考えてる人たちがいて。悲嘆は遺骨と同じ、祭祀財産さいしざいさんだっていう理屈で。遺族が声を上げるほど強くなるらしくて、それで、その……父親も遺族だから、俺にも連絡が来た」

 「費用は」

 「着手金は要らないって」

 「誰が払うの」

 「支援者がいる、って言ってた」

 支援者、と彼女は思った。無料の窓口は、この世界にはない。それだけは、確かだった。

 「書面にはさ」と彼は続けて、そこで初めて言いよどんだ。「取り戻せた場合の、その、持分は遺族間で――って書いてあって。いや、俺は、金が欲しいわけじゃ」

 言ってから、それがいちばんまずい言い方だったと、自分で気づいた顔をした。

 「メイが、あの子だと決まったわけでもない」と彼女は言った。

 言いながら、自分が秤係の言葉を使っているのに気づいた。量り終わるまで、決めたことを事実と呼ばない。決めて生きているのは、彼女のほうなのに。

 「決まってなくても、声は上げられるって、弁護士は」

 「考える」と彼女は言った。

 柏木はうなずいて、コーヒーを飲んで、それから、頼まれてもいないことを言った。

 「持分の主張には、自分の査定書が要るって言われたんだ。だから、受けた。先月」

 彼は紙を出さなかった。数字だけを出した。

 「三悼だった」

 彼女は何も言わなかった。

 「三だよ。……親なのに、三」

 人並みです、と言う仕事を、彼女は思い出した。四日前、母を亡くした男に言った。十二で、人並みです。子を亡くした親の人並みは、八十から先だ。彼に言える数字の言葉は、この世界のどこにも用意されていなかった。

 「八年会ってないと、こうなるんだな」

 誰に殴られたのでもない、殴られた者の言い方だった。

 「でも、覚えてることは、あるんだよ」と彼は言った。急いで言った。「夜泣きは、左腕だった。右だと泣きやまない。左だと、すぐ寝た。最初に喋った言葉は——」

 そこで、止まった。

 汐里の知らない話が始まりかけて、ふたりとも、それ以上は進めなかった。彼は自分だけが持っているものの持ち方を知らず、彼女は、求めかたを知らなかった。

 伝票は彼が先に取り、彼女は止めなかった。何かの代わりにはならないが、止める理由もなかった。

 店の外で、別れ際に、彼は自分の喉のあたりを指した。

 「あの査定の日から、三悼が、ずっとここにあるんだ。軽いのに、重いんだよ。変だろ」

 変だとは、彼女は思わなかった。それは言わずに、封筒を鞄にしまって、頭を下げた。

 封筒は軽かった。帰って机に置いてからも、その場所だけが、夜まで重かった。

【資料】「原悲遺族支援の会」リーフレット(抜粋)

Q 家族の悲嘆が市場で取引されています。取り戻せますか。

A 法律上、返還を請求する権利はありません。原悲権が保障するのは、対象ロットが売りに出る際に優先して買い受ける権利(優先買付権)と、分割・輸出等の手続の際に立ち会う権利です。

Q 自分の悲しみだと証明できれば、返してもらえるのではありませんか。

A 由来の証明(共鳴試験による認証)は、所有権を移しません。なお、認証を受けたロットは市場価値が上がる傾向が確認されています(当会調べ・平均約三倍)。試験の実施は、慎重にご検討ください。

Q 盗まれたものでも、ですか。

A 競売など法定の手続を経て取得された場合、取得した者の所有権は保護されます(善意取得)。刑事事件として立件された場合も、返還ではなく金銭の賠償となるのが通例です。

Q 打つ手は、ないのですか。

A 悲嘆を遺骨・位牌と同様の「祭祀財産」とみなし、取引の対象から外すべきだとする主張があります。裁判例は、分かれています。当会は、この主張を支援しています。

※ご相談は無料です。訴訟費用については、個別にご案内します。